草津白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベル 1 から2への引き上げに伴う、国道292号志賀草津道路の閉鎖と草津白根山の立入等禁止措置について
2025.08.04
本日(令和7年8月4日)の気象庁による『草津白根山(白根山(湯釜付近))火山の状況による解説情報第7号』によって、火山性地震の回数が増加したことなどから、噴火警戒レベルが1 から2に引き上げられました。
このことによって、火口から1km の範囲の立入規制がなされるため、火口周辺の入山規制と共に、その範囲にかかる道路についても群馬県によって以下の区間の通行止めの規制がなされましたが、安全管理上の措置となりますのでご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
◆安全周知に関して補足の説明をいたします。
今回の状況(噴火警戒レベルの引き上げ)を含め、仮に、草津白根山において
噴火があったとしても、草津町内(天狗山付近や草津温泉街)に被害が及ぶこと
はありませんので、安心してお越しいただければと思います。
【別紙、町長からの安全周知通知を参照してください】
1、通行止めとなる区間
区間は『国道292号の殺生ゲートから万座三叉路間 8.5km
2、通行止めとなる期間 令和7年8月4日(月)午前6時45分 ~ 当面の間
3、立ち入り等禁止措置について
レベル1 の段階時でも、災害対策基本法第63 条の規定によって、草津町長が「人の生命又は身体に対する危険を防止する」ために、草津白根山火口周辺(火口から半径500mの範囲)の立ち入りを規制してきましたが、レベル2となった為、火口から1km の範囲についての立ち入りを禁止します。
関連して、道路通行についても上記のとおり通行止めとなるため、規制区間外からこの規制区域へ通じる登山道の通行についても安全のために禁止すると共に、白根レストハウス及び山頂駐車場の使用を禁止し、人の滞留を防止します。
このため、以下の措置についてご理解とご協力をお願いいたします。
〇白根山湯釜は見学できません。
※レベルの引き下げや中長期的に静穏状態になるまでは、当面の間、登山規制を行います。関連して、草津白根山頂駐車場は閉鎖となります。
※法で定めた規制区域内に無断で立ち入った場合には刑事罰に問われる場合もありますのでご留意下さい。
〇芳ケ平遊歩道、本白根山遊歩道などの草津白根山へ続く各種の遊歩道は、草津白根山における立入規制を行っていることから、現在、遊歩道整備がなされていないため、歩行者の安全面が確保できないことから閉鎖としています。